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昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大
保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
省令改正:令和5年(2023年)10月1日施工
1.最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業(以下「荷役作業」)を行うときは昇降設備を設置することが義務となる。
2.以下に該当する貨物自動車で荷役作業を行うときは、保護帽の着用が義務となる。
・最大積載量5トン以上
・最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が開放できるもの
(あおりのない荷台のあるもの、平ボディ車、ウイング車など)
・最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの
(テールゲート(パワーゲート)での荷役作業に限る)
・保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用。
テールゲート(パワーゲート)操作の特別教育の義務化について
省令改正:令和6年(2024年)2月1日施工
【省令改正の趣旨(義務化の経緯)】
テールゲート(パワーゲート)を使用しての荷役作業において、機能や危険を十分に認識していないことにより、荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生があり、陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車からとなっているため。
【労働安全衛生規則等の一部改正のポイント】
これらを簡単にまとめると、改正ポイントは下記の3点です。
1.昇降設備や安全帽の着用義務化となる対象車両が最大積載量2トン以上に拡大される
2.テールゲートリフター(パワーゲート)特別教育が義務化となる
3.運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外する
詳しくは、上記URLアイコンより厚生労働省発行の資料をご覧ください。