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 ALL   [お知らせ] 労働安全衛生規則等の一部改正について:2023年10月1日施工


昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大

保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

省令改正:令和5年(2023年)10月1日施工

 

 

1.最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業(以下「荷役作業」)を行うときは昇降設備を設置することが義務となる。

 

2.以下に該当する貨物自動車で荷役作業を行うときは、保護帽の着用が義務となる。

・最大積載量5トン以上

・最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が開放できるもの

(あおりのない荷台のあるもの、平ボディ車、ウイング車など)

・最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの

(テールゲート(パワーゲート)での荷役作業に限る)

・保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用。

 

 

テールゲート(パワーゲート)操作の特別教育の義務化について

省令改正:令和6年(2024年)2月1日施工

 

 

【省令改正の趣旨(義務化の経緯)】

テールゲート(パワーゲート)を使用しての荷役作業において、機能や危険を十分に認識していないことにより、荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生があり、陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車からとなっているため。

 

 

【労働安全衛生規則等の一部改正のポイント】

これらを簡単にまとめると、改正ポイントは下記の3点です。

1.昇降設備や安全帽の着用義務化となる対象車両が最大積載量2トン以上に拡大される

2.テールゲートリフター(パワーゲート)特別教育が義務化となる

3.運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外する

 

 

詳しくは、上記URLアイコンより厚生労働省発行の資料をご覧ください。